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遺留分とは何ですか?

「遺留分」とは、簡単に言えば、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、 最低限の遺産取得分 のことです(民法1042条1項)。 被相続人の遺産が誰にどのように分与されるかは、原則として、被相続人の意思を尊重します。 自己の財産をどのように処分するかは本人の自由であることが原則です。 とはいえ相続には、残された家族の生活保障や婚姻生活で築いた資産の清算という意味合いがあり、かかる意味合いを没却するような被相続人の遺言や贈与等(愛人に全財産をあげる等)によって、遺産を完全に自由に処分できるとするわけにはいきません。 そこで民法は例外として、 一定の遺産の取り分(遺留分)を法定相続人に保障 しているのです。

総体的遺留分とは何ですか?

総体的遺留分とは、 遺留分を有している相続人が、遺産全体のなかでどのくらい遺留分を持っているかを示す割合 のことをいいます。 割合は法律で決まっており、相続人によって異なります。 相続人が父母や祖父母のみといった、直系尊属のみの場合は総体的遺留分が3分の1になります。 相続人が配偶者や子供のみの場合には、総体的遺留分は2分の1になります。 個別的遺留分とは、 相続人一人ひとりが受け取ることができる、具体的な遺留分の金額 のことをいいます。 個別的遺留分の割合は、基本的には 総体的遺留分割合に各相続人の法定相続分割合を乗じて算出 されます。 例えば、相続人が配偶者及び子2人の場合には、個別的遺留分の割合は以下の通りとなります。

遺留分の基礎となる財産は何ですか?

遺留分の基礎となる財産は、相続開始時の財産に贈与した財産を加え、債務を引いた額となります。 ここでいう贈与には、①生前贈与(相続開始前1年以内)、②相続人に対する特別受益にあたる生前贈与(10年以内)、③遺留分を侵害すると知って行われた贈与(期間制限なし)、④遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた不相当な対価による有償行為(期間制限なし)が含まれます。 特別受益とは、特定の相続人だけに渡された贈与などが含まれます。 ※2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与の期間に定めがなく、10年より前に行われたものも全て含みます。

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